志望理由書

中央国際情報学部(iTL) 志望理由|推薦の書き方と例文

学部別

中央国際情報学部(iTL)の志望理由|推薦の書き方と例文

中央大学国際情報学部(iTL: Institute of Technology and Law)は、**「情報技術(IT)と法律・社会制度を統合して研究する」**中央大学の新設学際学部(2019年設立)です。市ヶ谷キャンパスに設置され、法学部との連携が特徴です。

「ITに興味がある」「法律も学びたい」という並列的動機では評価されません。**「情報技術と法律・社会が交差する問いの必然性」**が合否を分けます。


この記事の結論

  • 国際情報学部(iTL)の核心は「IT×法律・社会制度の学際的問いの必然性」
  • 「ITが好き」「法律も勉強したい」の並列では理工学部・法学部と区別できない
  • 「デジタル技術が生む社会的問題を法・制度で設計・解決したい」という問いが核心
  • 2019年設立の新設学部——研究テーマが最先端の社会課題と直結している

目次


学部の特徴とAPの核心

国際情報学部(iTL)は「IT×Law(情報技術と法律)」の学際的研究を核心とし、2つの軸で研究を設計しています。

研究軸具体的なテーマ例
IT→法律・社会「AIの意思決定に法的責任はどこにあるか」「個人情報の商業利用に法的限界を設けるべきか」「サイバー攻撃の国際法的位置づけ」
法律・社会→IT「デジタル規制がイノベーションを阻害しない立法設計とは何か」「電子契約の法的有効性をどう担保するか」

理工学部・情報学科との違い

  • 理工学部:ITシステムを設計・開発する技術的能力を養う
  • 国際情報学部(iTL):情報技術が社会・法律・制度に与える影響を分析し、制度設計に活かす

入試評価軸(傾向として):

  1. IT×法律の問いがあるか——「どちらか」ではなく「交差点の問い」が必要
  2. 制度設計への意志——「研究にとどまらず、ITと法律の架け橋を設計したい」という実学志向
  3. 実学主義との接続——「Act on Conviction(確信をもって行動する)」との接続

選考内容

方式選考内容評定目安
指定校推薦志望理由書+面接3.8〜4.0程度
公募推薦志望理由書+面接学校により

面接では「IT×法律のどの問いを研究したいか」「なぜ理工学部・法学部でなくiTLか」「入学後の研究計画」が頻出です。


3タイプ別志望理由と例文

タイプA(AIガバナンス・デジタル規制型)

例文を見る(Before → After)

Before例(約80字)

AIやデジタル技術の規制に興味があります。ITと法律の両方を学べるiTLを志望しました。

なぜNG:「AIの規制に興味がある」「両方学べるから」は問いではない。「IT×法律の交差点でどの問いを研究するか」が示されていない。


After例(改善版・約260字)

「ChatGPTのような生成AIが著作権侵害的なコンテンツを出力した場合、誰が法的責任を負うのか——AIシステムの開発者か、利用者か、または現行法では責任帰属が困難なのか」——AI著作権問題を調べる中で持った問いです。現行の著作権法が「人間の創作」を前提としているため、AIを介した生成物に適用できないという制度的限界を研究したいと考えています。

中央大学国際情報学部では「情報法」「AIと法」「知的財産法」を通じてこの問いを研究し、将来は内閣府のAI政策担当または国際機関でAIガバナンスの制度設計に携わることを目指します。実学主義「Act on Conviction」——AIの問題に確信を持って法的解決策を提示する——が研究動機の核心です。

タイプB(サイバーセキュリティ・国際法型)

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Before例(約80字)

サイバーセキュリティに関心があります。国際的なサイバー問題を研究したいと思っています。

なぜNG:「サイバーセキュリティに関心がある」は技術者志望にも研究者志望にも書ける内容。「法律×ITの交差点での問い」の必然性がない。


After例(改善版・約250字)

「国家が関与したサイバー攻撃(国家支援型ハッキング)は、国際法上の武力攻撃と同等に扱えるのか——現行の国際人道法や国連憲章はサイバー空間の「戦争行為」をどう定義するか」——ロシア×ウクライナ紛争でのサイバー攻撃問題を調べて持った問いです。サイバー攻撃の国際法的位置づけは未確定であり、制度設計が急務という問題意識があります。

中央大学国際情報学部では「サイバーセキュリティ法」「国際法」「情報安全保障論」を通じてこの問いを研究し、将来は外務省の国際サイバーセキュリティ担当または国際機関でサイバー空間の国際ルール設計に携わることを目指します。

タイプC(プラットフォーム規制・競争法型)

例文を見る(Before → After)

Before例(約80字)

GAFAなどのプラットフォーム企業の問題に関心があります。デジタル経済と法律を研究したいです。

なぜNG:「GAFAに関心がある」「デジタル経済と法律を研究したい」では問いがない。「なぜ既存の競争法が機能しないのか」という学術的問いへの昇華がない。


After例(改善版・約250字)

「デジタルプラットフォーム企業(App StoreやGoogle Playなど)のアプリ手数料率(30%)は、独占禁止法が規制する「不当な取引条件」に該当するか——なぜ既存の競争法では判断が困難なのか」——Apple vs Epic Gamesの裁判を調べて持った問いです。デジタル市場の特性(ネットワーク効果・スイッチングコスト)が競争法の伝統的な「市場支配力」概念で捉えられていないという問題意識があります。

中央大学国際情報学部では「情報産業と競争政策」「電子商取引法」「プラットフォーム規制論」を通じてこの問いを研究し、将来は公正取引委員会または総務省のデジタル政策担当としてプラットフォーム規制の設計に携わることを目指します。


よくある失敗パターン5選

パターン1:「ITも法律も学べるから」で選ぶ → 両方「学べる」ことは条件。「IT×法律の交差点でなければ解けない問い」の必然性が必要。

パターン2:理工学部・情報系学部と同じ内容を書く → iTLの核心は「技術を作る(開発)」ではなく「技術が社会・法律に与える影響を研究・設計する(制度設計)」。プログラミング志向ではなく社会設計志向の問いが必要。

パターン3:法学部と同じ内容を書く → 法学部の核心は「法体系の研究」。iTLの核心は「IT×法律の学際的問い」。「なぜ法学部でなくiTLか」を説明できるようにする。

パターン4:「新設学部だから」「都心キャンパスだから」で選ぶ → 新設・立地は環境の評価。「iTLでなければ研究できない問い」の必然性が必要。

パターン5:実学主義との接続がない → 「Act on Conviction」——IT×法律の問いに確信を持って行動する——という実践志向を志望理由書に組み込む。


推薦・総合型選抜 志望理由書の準備スケジュール

時期取り組むこと
出願4ヶ月前APを読む・「IT×法律の交差点でどの問いを研究したいか」を特定する
出願3ヶ月前骨子を作成(問い→経験→研究計画→将来像)・「なぜ理工学部・法学部でなくiTLか」を整理
出願2ヶ月前第1稿完成・「IT×法律の問いの必然性」を面接で即答できるか確認
出願1ヶ月前最終化・面接練習(iTLを選んだ理由を30秒で説明できるか)
出願2週間前全書類最終確認・字数・誤字脱字チェック

志望理由書に必ず入れる4つの要素

1. 問い:IT×法律・社会制度が交差する学術的問い。「技術か法律か」ではなく「交差点の問い」。

2. 経験:その問いを持つようになった体験(ニュース調査・プログラミング経験・法律問題への関心等)。

3. 研究計画:iTL固有の科目・カリキュラムを活かした研究計画。

4. 将来像:行政・国際機関・法律事務所・民間のIT政策担当等の具体的な職種と問題。


セルフチェックリスト

#チェック項目
1IT×法律・社会制度の「問い」が問いの形で書かれているか
2「ITが好き」「法律も学びたい」の並列で終わっていないか
3理工学部・情報系学部でなくiTLを選ぶ理由があるか
4法学部でなくiTLを選ぶ理由があるか
5実学主義「Act on Conviction」との接続があるか
6将来像が職業名+取り組む問題まで書かれているか
7学部固有の科目への言及があるか
8「制度設計・社会設計への意志」が示されているか
9高校時代の経験からIT×法律の問いが導出されているか
10中央大学国際情報学部APを読み、応答しているか

よくある質問

Q1: 国際情報学部(iTL)と法学部、どちらを選ぶか迷ったときの判断軸は何か 「法体系の体系的学習と法曹への道を目指したい」→法学部。「ITと法律の学際的問い(デジタル規制・サイバー法・プラットフォーム政策等)を研究し、IT×法律の政策設計に携わりたい」→iTLが向いています。「どちらの問いが自分の研究動機の核心か」で判断してください。

Q2: プログラミングができないとiTLは難しいか iTLはプログラミング技術者の養成機関ではなく、IT×法律の学際研究学部です。基礎的なITリテラシー(データの仕組み・デジタル技術の基礎理解)は必要ですが、専門的なプログラミングスキルが入学要件というわけではありません。「IT技術が社会・法律に与える影響を研究する」という研究志向が核心です。

Q3: 国際情報学部(iTL)の卒業後の主な進路は何か 卒業生の主な進路として、総務省・内閣府・公正取引委員会等の行政機関、IT企業の法務・政策部門、法律事務所(IT専門)、国際機関(ITガバナンス系)などが見込まれます。「IT×法律」の専門性を持つ人材は日本でも世界的にも希少であり、需要が高い分野です。


中央国際情報学部の志望理由と建学精神の接続方法

中央大学の建学精神「實地應用ノ學術(実学主義)/Act on Conviction」と国際情報学部の研究を接続する3パターン:

パターン1(実践的問題解決型) 「デジタル技術が生む法的・社会的問題を、理論だけでなく実際に解決策を設計・提案できる研究者になりたいと考えています。『Act on Conviction(確信をもって行動する)』——研究した知見を社会で実践する——という精神が、私のiTL志望の核心です。」

パターン2(制度設計の実学型) 「AIやプラットフォーム規制の問いは学術研究にとどまらず、実際の立法・制度設計として社会に実装される必要があります。中央の『実地応用の学術』——知識を実際に社会で活かす——という精神が、iTLで制度設計を目指す私の動機と重なります。」

パターン3(新しい学際研究の開拓型) 「IT×法律という新しい学際領域は、既存の学問の枠組みを問い直すフロンティアです。『Act on Conviction』——自分の確信に基づいて行動する——という精神で、この新しい研究領域を切り開く研究者になりたいと考えています。」


中央大学全体の入試戦略は中央大学 志望理由ガイドを参照。

本記事の情報は2026年5月時点のものです。必ず中央大学国際情報学部公式サイトの最新募集要項をご確認ください。

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