志望理由書

近畿大学 法学部の志望理由【合格例文】推薦・総合型選抜の書き方

学部別

「近大法学部の推薦、何を書けばいい?」——近畿大学法学部の最大の特徴は「法律学科・政策法学科」の2学科体制と、「法律の実学的応用(現場で使える法律力)」という近大建学精神との直結にある。

「法律に興味がある」だけでは通過しない。評価の核心は**「なぜ法・政策という専門的視点が、自分の問いの解明・解決に必要なのか」**という必然性と、近大の建学精神「実学教育と人格の陶冶(法律知識を現場で実践し、信頼される法律家になる)」との接続だ。

この記事の結論

  • 近大法学部の差別化:「法律学科×政策法学科の2学科体制+実学的な法律実務教育」
  • 「法律に興味がある」は入口。「○○という社会問題を、法的実践でどう解決するか」が評価軸
  • 学科(法律学科・政策法学科)を冒頭で必ず明記
  • 「実学教育と人格の陶冶(法律実践×信頼される人物)」との接続が必須

公式情報の確認先

目次

  1. 法学部のAP・特徴と学科選び
  2. 選考内容・入試方式
  3. タイプ別志望理由と例文
  4. よくある失敗パターン
  5. セルフチェックリスト
  6. よくある質問
  7. 「実学教育と人格の陶冶」との接続方法

法学部のAP・特徴と学科選び

近畿大学法学部の独自性

以下は筆者の解釈であり、近畿大学の公式見解ではありません。

  1. 実学的な法律教育:法律理論だけでなく、模擬裁判・法律相談・インターンシップ等、法律を実際に使う実践的教育が充実している(要公式確認)。

  2. 政策法学科という独自性:法律学科(法的論理・法実務)に加え、政策法学科(法と政策の接点・行政・政策立案)という実践的な政策志向の学科を持つ。

  3. 大阪・東大阪という立地の優位性:関西経済・行政の中心地としての大阪という立地が、法律実務・企業法務・行政インターン等の実践的学習環境を支える。

学科別の特徴(要公式確認)

学科特徴向いている問い
法律学科民法・刑法・憲法・商法・行政法「○○という法的問題の実践的解決策は何か」
政策法学科法と政策の接点・行政法・地方自治「法・政策で○○という社会問題をどう解決するか」

選考内容・入試方式

近畿大学法学部の主な推薦・総合型入試として、公募推薦・総合型選抜等があります。選考内容は年度・学科により変わります。必ず近畿大学入試情報で確認してください。


タイプ別志望理由と例文

タイプA:法的実践派(法律知識で社会問題を実践的に解決したい)

Before例(約85字)

法律に興味があります。近畿大学法学部では法律を実践的に学べると聞きました。将来は法律に関わる仕事をしたいと思っています。

なぜダメか:「法律に興味がある」「法律に関わる仕事」は差別化ゼロ。「どの法的問題を、どの方法論で実践的に解決したいのか」がない。「実学教育(法律実践)」との接続もない。


After例(改善版・約250字)

「なぜ非正規労働者の不当解雇において、労働審判制度という迅速・低コストな解決手続きが整備されているにもかかわらず、制度を利用できない労働者が多いのか——制度アクセスの障壁の本質は何か」——高校でアルバイトをしていた友人が突然解雇された経験から、「法律があっても届かない人々」への問いが生まれました。労働法・民事訴訟法・法社会学の手法で、非正規労働者の労働審判制度へのアクセス改善策を研究したいと考えています。

近畿大学法学部では、労働法・民事訴訟法を体系的に学び、模擬裁判・法律相談クリニック等で実践力を養えます(要公式確認)。「実学教育(法律知識を現場で実践する)と人格の陶冶(労働者から信頼される法律家になる)」という建学精神のもと、将来は労働問題専門の弁護士・司法書士として非正規労働者の権利保護に携わりたいと考えています。

改善ポイント:非正規労働者の法制度アクセスという具体的問い → 友人の解雇という主体的経験 → 労働法・民事訴訟法という方法論 → 「実学教育と人格の陶冶」との接続 → 労働問題専門弁護士という将来像。


タイプB:政策・行政志望派(法と政策の接点で社会問題を解決したい)

After例(約250字)

「なぜ自治体ごとに条例の内容が大きく異なり、住む場所によって市民の権利・サービスに格差が生まれるのか——地方自治体の条例制定権の範囲と限界をどう設計すべきか」——高校で地元の条例について調べ、自治体間の格差に気づいたことからこの問いが生まれました。地方自治法・行政法・比較公法の視点から、地方分権と条例制定権の法的在り方を研究したいと考えています。

近畿大学法学部政策法学科では、行政法・地方自治論・政策法学を専門的に学べます(要公式確認)。「実学教育(行政法の実践)と人格の陶冶(市民から信頼される政策立案者になる)」という建学精神のもと、将来は地方自治体の法務担当者・総務省の政策立案担当として地方分権の実現に携わりたいと考えています。


タイプC:企業法務・ビジネス法派(ビジネスの法的問題を実践的に解決したい)

After例(約250字)

「なぜスタートアップ企業のM&A(合併・買収)において、デューデリジェンス(法的調査)の不備が事後的な紛争の原因になるケースが多いのか——企業法務における法的リスク管理の実践的課題は何か」——高校でビジネスニュースを読む中でM&Aと法務の問題に関心を持ち、この問いが生まれました。会社法・契約法・M&A法務の専門知識で、スタートアップの法的リスク管理の実践的在り方を研究したいと考えています。

近畿大学法学部では、会社法・商法・契約法を体系的に学べます(要公式確認)。将来は企業法務弁護士・法務コンサルタントとしてスタートアップのM&A・法的リスク管理支援に実践的に携わりたいと考えています。


よくある失敗パターン

失敗パターン1:「法律に興味がある」型(問いなし):「どの法的問題を、どの方法論で実践的に解決したいのか」という実学的方向性が必要。「法律に興味がある」は入口。

失敗パターン2:学科を明記しない:法律学科(法的実務・法律専門家志向)と政策法学科(法と政策の接点・行政志向)では方向性が異なる。「法学部で法律を学びたい」ではなく「○○学科で○○を実践的に研究したい」と明記すること。

失敗パターン3:「実学教育(実践)」との接続がない:「法律を学びたい」だけでなく、「法律知識を○○という現場・社会問題の解決に実践したい」という実学的方向性を示すこと。


セルフチェックリスト

#チェック項目
1志望する学科名(法律学科・政策法学科)が明記されているか
2解決したい法的問題・政策的問いが具体的に書かれているか
3「〜か?」という問いの形で研究動機が提示されているか
4その問いが生まれた高校時代の具体的経験が書かれているか
5「法律に興味がある」だけで終わっていないか
6法学的方法論・実践的教育環境(模擬裁判等)への言及があるか
7「実学教育と人格の陶冶(法律実践×信頼される人物)」との接続があるか
8将来像が職業名+具体的活動・貢献内容まで書かれているか
9他大学の法学部でも通用する内容になっていないか
10公式APを読んで、自分の志望理由と照合したか

よくある質問

Q1. 近大法学部と関大法学部・立命館法学部との書き分けは?

近大法学部の差別化は「実学教育(法律の実践的応用)と人格の陶冶(信頼される法律家)」と「政策法学科という法と政策の接点を学べる独自性」です。関大法学部は「学の実化(実学・社会実践)」、立命館法学部は「自由と清新(平和主義・批判的法学)」という軸で書き分けられます(筆者の解釈)。

Q2. 近大法学部から法曹になれますか?

法科大学院(ロースクール)進学を経て司法試験合格が必要です。近大法学部での法律基礎の習得は重要な土台になります。詳細は近畿大学法学部公式サイトで確認してください。

Q3. 政策法学科とはどんな学科ですか?

法律学と政策科学を組み合わせ、法と政策の接点(行政法・地方自治・政策立案等)を学ぶ学科です。公務員・行政職を志望する学生に向いています(要公式確認)。


「実学教育と人格の陶冶」との接続方法(Pattern 1/2/3)

以下は筆者の解釈であり、近畿大学の公式見解ではありません。

Pattern 1:法律の実践的応用:「○○という社会問題を法律の専門知識で実践的に解決する——これが近大の『実学教育(法律知識×現場実践)』の体現です」

Pattern 2:信頼される法律家像:「○○という立場の人々から信頼される弁護士・法律家になる——この信頼される人物像こそが近大の『人格の陶冶』との接続です」

Pattern 3:法律と人間性の統合:「法律は冷たいルールではなく、人間の問題を解決する温かい道具——法律知識と人間性を統合した法律家になりたい。これが近大の『実学教育と人格の陶冶』の法学的実践です」


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本記事の情報は2026年5月時点のものです。必ず近畿大学公式サイトの最新募集要項をご確認ください。

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